消費者庁は6月22日、リフォームの過量販売トラブルが増えていることを受け、改修部位や「過量」の目安を初めて示した。1年間に累積3回以上の不必要な改修を実施する場合には、特定商取引法違反となり、行政処分の対象になる恐れがあるとの考え方をウェブで公開。過量販売とは必要以上のリフォームを何回も勧誘する行為だ。
消費者庁の事業者向けチラシの一部。自社が過量販売に該当する行為をしていないかチェックすることができる
該当する部位は主に床下、屋根、小屋裏、基礎、外壁などだ。これらの部位で不必要なリフォームを1年間に累積3回以上実施する場合、過量販売に該当する可能性がある。営業方法は訪問販売や電話営業が対象。
消費者庁取引対策課の関口岳史氏は「消費者が普段の生活で目視しないリフォームが中心です。しかし、これはあくまで目安であり、キッチンやバスなど目視できる箇所でも複数の不要な工事が認められた場合は、過量販売に該当する可能性があります」と話す。

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