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「第26回マンションリフォームマネジャー試験」、学科試験問題を紹介!【問題16~30】

「第26回マンションリフォームマネジャー試験」、学科試験問題を紹介!【問題16~30】

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第26回(2017年度)マンションリフォームマネジャー試験学科試験問題(問題16~30)
主催:(公財)住宅リフォーム・紛争処理支援センター

 マンションリフォーム工事の専門資格、マンションリフォームマネジャー第26回試験が10月1日に全国5都市で実施された。マンションリフォームのニーズ増加に伴い、専門知識を持つ者が求められている。本試験に合格すると、マンションリフォーム・リノベーションなどの仕事の領域を広げることができる。これまでの合格者は延べ1万人。昨年の合格率は29.3%だった。今年度実施された学科試験問題(試験時間120分)と解答を紹介する。30問正解が合格の目安。来年度(10月第1日曜日を予定)に向けて挑戦してみよう。
※設計製図試験問題は省略

[注意事項]
●問題の正解は、すべて1つです。
●解答にあたり適用すべき法令等については、2017年4月1日現在において施
行されているものとします。
●問題中の「区分所有法」とは、「建物の区分所有等に関する法律」のことです。
●問題中の「標準管理規約」とは、「マンション標準管理規約」のことです。
●問題中の「マンション管理適正化法」とは、「マンションの管理の適正化の推進に関する法律」のことです。
●問題中の「住宅品質確保促進法」とは、「住宅の品質確保の促進等に関する法律」のことです。
●解答にあたって、地方公共団体の条例は考慮しないこととします。


【問題16】標準管理規約に関して、マンションの専有部分についての次の記述のうち、誤っているものはどれか。

1.天井、床及び壁は、躯体部分を除く部分を専有部分とする。
2.ベランダは、専有部分とする。
3.玄関扉は、錠及び内部塗装部分を専有部分とする。
4.窓枠及び窓ガラスは、専有部分に含まれないものとする。

【問題17】区分所有法と管理規約に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

1.規約は、マンションの憲法なので、区分所有法と矛盾する規定を定めた場合も、常に規約が優先される。
2.規約は、標準管理規約の定めにかかわらず、各管理組合でマンションの実情に合わせて定めることができる。
3.法定共用部分の他、個々の具体的な部分については、マンションごとの状況に合わせて規約により共用部分とすることができる。
4.管理者は、利害関係人が規約の閲覧を請求することについて、正当な理由がある場合は、拒んではならない。

【問題18】区分所有法、標準管理規約に規定されている管理費および修繕積立金に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

1.前の区分所有者が管理費を滞納していることを知らないで購入した区分所有者は、滞納管理費を支払わないでもよい。
2.修繕積立金は、管理規約に定めている特別の管理に要する経費に限って取り崩すことができる。
3.管理費の額については、各区分所有者の共有持分に応じて算出するのが原則であり、各戸均等とすることはできない。
4.駐車場の使用料は、管理に要する費用に充てることができるが、修繕積立金として積み立てることはできない。

【問題19】マンション管理適正化法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

1.マンション管理士は、国土交通大臣に登録をしなくても、マンション管理士の名称を使用して業務を行うことができる。
2.マンション管理業者は、マンション管理委託契約の成立時に管理組合に提出する書面には、管理業務主任者をして、記名させなければならない。
3.マンション管理士は、正当な理由がなく、その業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。マンション管理士でなくなった後においても、同様とする。
4.マンション管理業者は、管理事務の委託を受けた管理組合に管理者等が置かれているときは、定期に、当該管理者等に対し、マンション管理業者の従業員をして、当該管理事務に関する報告をさせなければならない。

【問題20】住宅性能表示制度に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

1.住宅の性能に関し表示すべき事項および表示の方法を、国土交通大臣および内閣総理大臣が定めている。
2.表示すべき住宅の性能に関する設計図書の評価や検査の方法を、国土交通大臣が定めている。
3.住宅性能評価を行う第三者機関を、国土交通大臣が「登録住宅性能評価機関」として登録している。
4.住宅性能表示は、すべての住宅に義務づけられている。

【問題21】マンションリフォームの進め方に関する次の記述のうち、最も適当なものはどれか。

1.問合せ・相談→概略プラン→基本設計→見積り→工事契約→実施設計→着工→竣工
2.問合せ・相談→概略プラン→基本設計→見積り→実施設計→工事契約→着工→竣工
3.問合せ・相談→概略プラン→基本設計→実施設計→見積り→工事契約→着工→竣工
4.問合せ・相談→概略プラン→見積り→工事契約→基本設計→実施設計→着工→竣工

【問題22】マンションリフォームの企画・設計段階のマネジメントに関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。

1.企画段階の初期の打合せでは、イメージ優先か予算優先かという方針を把握しなくてもよい。
2.企画段階では、発注者の要望の把握、工事費の概算の提示、設計期間も含んだ工期の提示が重要な業務である。
3.基本設計では、材料や製品はカタログやサンプルでイメージを確認し、衛生機器等はショールームで実物を体感してもらう。
4.実施設計では、工事用設計図書をまとめあげ、見積りを可能とする。

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