厚生労働省は4月1日から中小企業の割増賃金率の引き上げを始めた。企業は従業員に残業をさせた場合、通常の賃金より割増した賃金を支払う必要がある。その割増率を割増賃金率という。今回の法改正は60時間を超えた割増賃金率を25%から50%に引き上げた。

例えば、従業員の給与を時給換算した場合が2000円のときは3000円を支払うことになる。月60時間以上の残業かつ深夜残業の場合は深夜割増賃金率25%+時間外割増賃金率50%=75%だ。企業は割増賃金の支払いの代わりに有給の休暇を付与することも可能だ。
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