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4号特例、屋根・外壁改修の指針を発表カバー工法は申請対象外に

4号特例、屋根・外壁改修の指針を発表 カバー工法は申請対象外に

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国土交通省は2月、4号特例縮小に関する屋根・外壁改修における新たな通知を発表した。

4号特例縮小とは、来年4月に施行予定の法改正を指す。これまでは確認申請が不要とされていた4号建築物でも、木造平屋建てかつ200平米以下以外の建物は申請を行わなければならなくなる。リフォーム、リノベーションを行う際は、新築と同条件の物件の主要構造部1種以上を過半分改修する際に、確認申請義務が発生する。主要構造部とは主に6つで、屋根、壁、柱、梁、床、階段。

国土交通省 大規模の修繕・模様替えに該当しない外壁改修の例

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