国土交通省は2月、4号特例縮小に関する屋根・外壁改修における新たな通知を発表した。
4号特例縮小とは、来年4月に施行予定の法改正を指す。これまでは確認申請が不要とされていた4号建築物でも、木造平屋建てかつ200平米以下以外の建物は申請を行わなければならなくなる。リフォーム、リノベーションを行う際は、新築と同条件の物件の主要構造部1種以上を過半分改修する際に、確認申請義務が発生する。主要構造部とは主に6つで、屋根、壁、柱、梁、床、階段。

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