実態なしの「通常価格」、チラシに
消費者庁は6月8日、ナイスリフォーム(徳島県徳島市)が景品表示法違反に当たるとし、再発防止のための措置命令を行った。違反内容は同社が配布していたチラシや新聞広告に掲載されているリフォームの価格が値引きしているかのように見せ、これが有利誤認表示に当たるとした。
例えば「シャワートイレ付節水トイレパック」が「当社通常価格12.2万円のところ9.5万円(税別)」と記載。しかしこの「当社通常価格」と「通常価格」は、ナイスリフォームが自ら任意に設定したものであり、実際には同社で提供された実績がないもの。

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