今年4月から建築基準法の改正により、「4号建築物」はリフォーム前に建築確認申請が必要になる。また、建築物省エネ法の改正で全ての新築住宅・非住宅に省エネ基準への適合が義務付けられる。今回の法改正がリフォーム事業者に及ぼす影響を探る。
間取り変更伴うリノベの業務負担増加
木造2階建は該当
新2、3号建築物の早見表
4号建築物とは、建築基準法第6条第1項第4号に該当する建築物。木造の場合、2階建て以下かつ、延べ床面積が500平方メートル以下のものを指す。ただし、特殊建築物の用途(共同住宅、店舗、集会場、車庫、物置など)で200平方メートルを超えるものを除く。木造以外の場合、平屋かつ、床面積が200平方メートル以下のものだ。
今年4月、この4号建築物が廃止され、新たに新2号建築物、新3号建築物が新設される。新2号建築物は今後、確認申請が必要となり、新3号建築物のみが確認申請不要となる。新3号建築物に該当するのは、「平屋」かつ「延べ面積が200平米以下」の建築物のみ。つまり、2階建てはもちろん、平屋であっても延べ面積が200平米超えであれば、新2号建築物に該当する。
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