
昨年の4月1日より本足場の使用が義務化されて1年が経った。これは、建築物外面からの幅が1メートル以上の箇所で足場を使用するときは、原則として本足場を使用するもの。本足場とは建築物の外壁面等に沿って、支柱を二列設置して組み立てる足場のこと。
外装リフォーム事業を手掛ける佐藤塗装店(宮崎県宮崎市)は、今回の法改正に対応した工事を手掛けている。「本足場を組むと工事費用が高くなるので、実際に組まずに工事を手掛けている同業他社様もいるかと思います。当社は法改正の説明をきちんと行い、安全面の考慮と金額をお客様に理解していただいたうえで、受注をいただいております」(堂地隆一社長)
創業100周年を迎える本店
最新記事
この記事を読んだ方へのおすすめ
-
1671号(2025/11/03発行)5面
-
1670号(2025/10/27発行)12面
-
1670号(2025/10/27発行)23面
-
1669号(2025/10/20発行)5面
-
1668号(2025/10/13発行)15面








