2025年4月から、構造に関わるリノベーションでも建築確認申請が必要になる。国土交通省は、木造建築物の建築確認の対象を拡大する方針を発表した。これまで構造耐力関係規定等の審査が不要とされていた2階建て以下の木造住宅、通称「4号建築物」も、リノベーション時に審査が必要になる。事業者の間では、業務に大きな影響が出るとの声が出ている。
「改修」でも確認申請必要に
2025年4月に法改正
現在、新築物件を建てる際には、建築確認・検査、審査が必要なものがある。まず、用途上不特定多数の利用が考えられる施設で200平米を超えるもの。次に、木造で3階建て以上か、平屋、2階建てで延べ面積500平米を超えるもの、あるいは高さが13メートル、軒の高さが9メートルを超えるもの。非木造だと、2階建て以上か延べ面積が200平米を超えるものだ。
リノベーションの場合、新築と同条件の物件の主要構造部1種以上を過半分改修する際に、確認申請義務が発生する。主要構造部とは主に6つで、屋根、壁、柱、梁、床、階段。なお、屋根ふき材のみの改修、カバー工法は、大規模な修繕および大規模な模様替えには該当しない。

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