国土交通省は11月、「省エネ改修に係る所得税額の特別控除」の緩和を発表した。部分断熱についても、特別控除の対象となった。
この特別控除は、昨年1月1日から今年12月31日までの間に、個人が居住用の家について一定の省エネ改修工事を含む増改築等工事を行った場合に、控除額が所得税から控除される制度。控除のパターンは主に2つで、まず、一定の省エネ改修工事にかかる標準的な工事費用相当額(上限250万円まで)は、10%を控除する。一定の省エネ改修工事には、窓の断熱改修工事が必須。

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