国土交通省と総務省は空き家の活用を促進させる法律をこのたび施行した。名称は「空家等対策推進に関する特別措置法」。
同法では、市町村が抱える空き家の対策に乗り出せるように、空き家を判定する基準が盛り込まれた。具体的には「年間を通して建築物等の使用実績がない」などを挙げ、1年間の使用実績がなければ空き家と認められることになる。
また所有者の特定に当たっては、該当空き家の不動産登記情報を利用。さらに、これまで認められなかった固定資産課税台帳の使用が認められた。
2月26日には上記に関する一部が施行。5月26日に全条項が施行となる。そこでは倒壊の危険性があるもの、景観を著しく損なうなど放置が不適切なものを「特定空家」と認定。市町村が所有者に対して、期間を設けてリフォームや除去などの適切な処置を勧告できるものと規定している。

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