
改正建築基準法が4月に施行され、4号特例が縮小された。戸建ての改修をする際に「大規模改修」に該当する場合は、確認申請が必要になる。現場からはさまざまな声が上がってきた。
4号特例縮小で現場に影響
階段の架け替えで悩む事業者
2件を申請
全面改装を得意とする共栄ホームズ(富山県富山市)は4月から7月の間に7件のリフォームを受注し、2棟で確認申請が必要になった。そのうち1棟は、築25年の木造戸建ての2階建て。延床面積約92平米のフルリノベーション案件だった。
この物件のリフォームは、改正建築基準法の「大規模なリフォーム」に該当する箇所があると判断したため確認申請を行った。具体的には主要構造部の過半以上にあたる改修があったためだ。
「申請してから許可がおりるまで、3カ月以上はかかりました。審査機関の審査項目が増えて煩雑になり、混みあっているようです」と同社の管理建築士である武田憲昭氏は話す。「たまたま既存建物の確認申請・検査済証があったので良かったですが、なかった場合の適合証明のことを想像するとゾッとします。この先、あまりにも古い建物や著しく不適格な建物の依頼も出てくると考えています。既存調査のコスト、また最終的に仕事に結びつかなかった際、このコスト処理をどうしようか。そこに頭を悩ませているのが現状です」
 
最新記事
この記事を読んだ方へのおすすめ
- 
WEB限定記事(2025/10/30更新)
- 
1670号(2025/10/27発行)10面
- 
1670号(2025/10/27発行)7面
- 
1670号(2025/10/27発行)9面
- 
1670号(2025/10/27発行)9面




 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 

 

