労働安全衛生規則の改正により4月1日から、幅1メートル以上ある箇所において足場を使用する場合、原則として本足場の使用が必要となった。足場からの墜落防止措置の強化を目的とする。昨年10月1日には、足場の点検時の点検者の指名、足場の組立て等の後の点検者の氏名の記録・保存が必要になった。
適用除外あり
今回の法改正では、幅が1メートル未満の場合であっても、可能な限り本足場を使用することが推奨されている。つり足場の場合や、障害物の存在その他の足場を使用する場所の状況により本足場を使用することが困難なとき(表1)は、本足場を使用しなくても問題ない。
幅が1メートル以上の箇所に関する留意点として、足場設置のため確保した幅が1メートル以上の箇所について、その一部が公道にかかる場合、使用許可が得られない場合、その他当該箇所が注文者、施工業者、工事関係者の管理の範囲外である場合等については含まれない。なお、足場の使用に当たっては、可能な限り幅が1メートル以上の箇所を確保する。

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