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日本橋くるみ行政書士事務所、水まわり4...

日本橋くるみ行政書士事務所、水まわり4点が民泊改修に必須

日本橋くるみ行政書士事務所
石井くるみ 代表
1303号 (2018/03/06発行) 8面
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要約すると

・合法的な民泊運営のための、リフォームのコツを解説
・民泊新法に基づいた届け出と、旅館業法型の許可に分かれる
・自治体独特の条例にも注視する必要性を指摘


日本橋くるみ行政書士事務所 石井くるみ 代表日本橋くるみ行政書士事務所 石井くるみ 代表

 合法的な民泊運営がなされるための法整備が進んでいる。今年6月15日から住宅宿泊事業法(以下、新法)による新しい民泊制度が始まるとともに、昨年12月には旅館業法が改正され、許可を出す自治体が条例の整備を急いでいる。では合法的な民泊にするためにどんなリフォームが必要なのか。民泊ビジネスに詳しい日本橋くるみ行政書士事務所(東京都中央区)の石井くるみ代表に聞いた。

消防用設備の設置も義務

――民泊ビジネスに参入したいリフォーム業者も注目していますが、合法的な民泊にするために必要な施設の条件とはなんですか。

 新法に基づく届出と旅館業法の許可を得るのとでは、施設に必要な設備が違います。民泊新法では施設にいわゆる4点セット、つまりキッチン、バス、トイレ、洗面所があることが必要です。また、非常用照明器具と、自動火災報知器、誘導灯、消火器などの消防用設備の設置が求められています。4点セットは住宅に通常備わっていますので、消防設備を設置すれば、一般的な住宅をそのまま民泊として運営することができます。

――そうすると新法型の民泊は、非常用照明器具と消防用設備の設置だけ行えば、住宅でそのまま行えることになりますね。

 多くの場合はそうなりますね。しかし、新法には年間180日という営業日数制限がありますので、家賃の高い都市部では採算が取れない可能性があります。年間180日間の稼働でも採算が取れる、現時点で収益がない空き家などを民泊利用したいという地方部を中心に新法が活用されるでしょう。

――地方に民泊改修ニーズがありそうですね。では、旅館業法の許可を得る場合の施設の要件はどうでしょうか。

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