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消費者庁、キュートーシステムに行政処分6カ月

消費者庁、キュートーシステムに行政処分6カ月

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「この金額は今日だけ」と嘘

 消費者庁は、3月17日、オール電化設備施工などの訪問販売を行うキュートーシステム(福岡県福岡市)に対し、特定商取引法に関する違反行為があったとして、業務停止6カ月の処分を下した。代表者は佐藤峰雄氏。売り上げ規模は、グループ全体で100億円に上る。

 違反行為は、勧誘目的等不明示、再勧誘、不実告知など8項目。

 報告されたある事例では、同社の営業員が、オール電化工事の案内で消費者宅を訪問。説明を受けた消費者が価格を理由に断ったにもかかわらず、「この金額は今日だけの金額で、明日になって契約したいと言っても、枠が残っていないとこの金額ではできません」などと勧誘を続けた。しかし同社では工事費を含む設備価格は、常時同一価格で契約した。これは役務提供の対価に関する不実告知にあたる。

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