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改正民法、4月1日施行

改正民法、4月1日施行

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契約約款改定は必須に

民法イメージ 4月1日に施行された124年ぶりの民法改正が、リフォーム業界に大きな影響を与える。今回、債権に関する条項が大幅に改正され、瑕疵から「契約不適合責任」になる。これまでリフォーム会社が使用していた契約約款の仕様変更を余儀なくされ、施工ミスの対応にも変化が出るとされている。

 改正の一番のポイントは、瑕疵担保責任が契約不適合責任に変わったこと。それに伴い、リフォーム会社が消費者から責任を問われる期間に変更が生じ、消費者の請求方法が増えた点だ。

 まず、瑕疵が契約不適合責任に変わったことによる影響は、リフォーム会社の現行の契約約款に関係する。一般的なリフォーム請負契約書を見ると瑕疵担保責任になっているが、これを契約不適合責任に変えないといけないのだ。

 また、契約不適合責任が認められる場合、対応も変わる。請負の場合、契約の目的、種類または品質に関して及ぶことになり、消費者(発注者)は契約書との不適合の事実を「知ってから1年以内」に請負者(リフォーム会社など)へ指摘通知することが可能になった。これまでは「(仕事の目的物を)引き渡したときから一年以内」だったので、その違いは歴然だ。

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