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国土交通省耐震改修の法律一部改正

国土交通省 耐震改修の法律一部改正

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 国土交通省は、地震に対する安全性が明らかでない建築物の耐震診断の実施の義務付け、耐震改修計画の認定基準の緩和等の措置を講ずる法律案を、3月8日付けで閣議決定した。

 改正の概要は以下の5つ。

  1. 不特定かつ多数の者が利用する大規模な建築物等に対する耐震診断の義務付け
  2. 耐震診断及び耐震改修の努力義務の対象となる建築物の範囲拡大
  3. 耐震改修計画の認定基準の緩和による増築及び改築の範囲の拡大並びに認定に係る建築物の容積率及び建ぺい率の特例措置の創設
  4. 建築物の地震に対する安全性に係る認定制度の創設
  5. 区分所得建築物の耐震改修の必要性に係る認定制度の創設。

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