総務省は、京都市が2026年以降に予定している「空き家税(正式名称は非居住住宅利活用促進税)」の導入を承認した。京都市が導入するには松本剛明総務大臣の同意を得る必要があったがこのハードルをクリアした。既存住宅の流通、リフォーム市場活性化の「切り札になる」と同市担当者は期待を込める。
京都市案に国が合意
※家屋価値割の課税標準が20万円(条例施行後の当初5年間は100万円)に満たない非居住住宅に対しては課さない。所有者が死亡してから3年間は、課税が猶予される。転勤や海外赴任、入院や施設入所、DV被害者、親族の介護などのケースは減免
京都市は全国に先駆けて、空き家税の導入に踏み切った。空き家物件を売買や賃貸などにより市場流通を促すことで、市の課題である住宅不足を解消するのが目的だ。「とくに若い方、子育て世帯の方たちがなかなか京都市に住んでもらえない、周辺の市に転出されることが多いという状況にありました」と話すのは、京都市行財政局税務部税制課の川戸哲郎課長だ。
背景に新築や中古マンションなどの高騰がある。「誰も住んでいない、市場に流通していない空き家が4万5000戸もあるのに、高額で手が出ない、暮らせる家がないと諦める人も多い。そこにミスマッチを感じています。業者が買い取って、リフォームして売りに出すなどのきっかけになれば」と、京都市都市計画局住宅室住宅政策課の寺谷淳課長は期待を込める。年間約9億5000万円の徴税を見込む。
「財政再建が目的ではないですが、暮らす人が増えれば住民税、固定資産税は増えることになります」(川戸課長)

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