法務省が管轄する「相続土地国庫帰属制度」が4月27日から開始した。要件を満たせば、管理が大変で買い手がつきにくい土地でも手放すことができる。
相続土地国庫帰属制度とは、相続した土地を手放して国(国庫)に帰属させることができる制度。
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