国土交通省は、消費者が安心してリフォームを行う環境整備を目的に9月1日、「住宅リフォーム事業者団体登録制度」を創設した。今後国は、同制度に基づき一定要件を満たした事業者団体を登録・公表する。
構成員100者以上が要件、今月1日から
「住宅リフォーム事業者団体登録制度」が対象とする団体は、一般社団法人もしくは、中小企業等協同組合、またはこれらの法人に準ずる団体。
規模はおおむね100者以上の構成員を有し、設立後2年以上の業務実績(任意団体で一定の業務実績を有する場合は2年に満たなくても可)等が要件だ。また、構成員が各団体の規定額以上の工事を行う際は依頼者に瑕疵保険を利用してもらう必要がある。
同制度で目指す登録団体の目標数は示していないが、住宅生産課の豊嶋太朗企画専門官は「各地域でリフォームをしようとしている消費者の方が(登録団体に所属する)事業者を見つけられるほどの数にはしたい」と話す。
既に募集前段階で10~20団体から相談があり、具体的に複数の団体が申請に動きだしている。申請は随時受け付けており、登録後は国交省のホームページに掲載される。更新は3年ごと。
「現在、世の中にどんなリフォーム会社がどのくらいあるか、把握が難しい状況です。同制度は団体単位で、実情をとらえる目的もあります」(同企画専門官)
申請に必要な書類、概要は国交省のホームページに掲載されている。

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