4月1日、改正意匠法が施行され、建築物の意匠登録ができるようになる。権利で保護される対象は建築物の外観デザインや間取り、内装など。例えば、他社にはない独自性のあるリフォーム空間も意匠登録することが可能。
特許庁に申請して、所定の登録要件を満たして登録が認められれば自社で手掛けた建築物の意匠を独自のものとして保護できる権利が得られる。他社がデザインを真似できなくなることで、自社の競争優位性を高められるため、リフォーム業界でも申請は増えていきそうだ。
改正前の意匠法では物品のみの保護しかできず、建築物は他社に真似されても意匠法に基づいた権利の主張はできなかった。

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