レンジフードの交換の際などに利用されているフレキシブルダクトが火災予防条例違反に当たる危険性がある。従来は新築での利用も一般的だったが、条例違反に当たるとの指摘が相次ぎ、大手ハウスメーカー等で見直しの動きが進んでいる。
規定を満たしていない「フレキシブルダクト」
消防法を遵守したスパイラルダクト
住宅のレンジフードの交換の際などに使用されているフレキシブルダクトについて、消防に問い合わせると、「新築とリフォームに関わらず、条例の記載通り遵守することが必要」との見解を示す。
その条例とは火災予防条例だ。火災による被害を予防するために各自治体が制定したもので、火災発生の恐れがある設備や器具などの管理や取り扱いなどが定められている。条例の詳細は自治体によって異なるが、省令である総務省の火災予防条例(例)を基準に制定されるケースが多い。
その例規にある第3条4厨房設備の項目には、ア「排気ダクト等は、耐食性を有する鋼板又はこれと同等以上の耐食性及び強度を有する不燃材料で造ること」、ウ「排気ダクト等は、建築物等の可燃性の部分及び可燃性の物品との間に10センチメートル以上の距離を保つこと。ただし、金属以外の不燃材料で有効に被覆する部分については、この限りでない」、カ「排気ダクトは、曲り及び立下りの箇所を極力少なくし、内面を滑らかに仕上げること」とある。さらに、板厚と材質に関しては「円形ダクトの直径が300mm以下の場合、ステンレス鋼板または亜鉛鉄板は板厚0.5mm以上」といった通知も出ている。

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