国土交通省は5月1日、新型コロナウイルス感染症の拡大により、対面による説明が困難となっていることに鑑み、ITを活用して重要事項説明を行う「IT重説」についても、当面の暫定的な措置として、建築士法に基づく重要事項説明として扱うことを発表した。
建築士法に基づく重要事項説明は、設計受託契約等の前に建築士から建築主に対し、重要事項を記載した書面を交付して行われる。これは従来、対面による説明を行うことを前提に運用されてきた。しかし新型コロナウイルス感染症の拡大により、対面による説明が困難となっていることから、対面ではない、テレビ会議等のITを活用した実施についても、建築士法基づく重要事項説明として扱うこととした。
今回策定された「ITを活用した建築士法に基づく重要事項説明暫定運用指針」では、建築士は次の(1)~(7)の方法でIT重説を行う。IT重説を実施することについて、(1)建築主の事前同意、(2)建築主のIT環境の事前確認等、(3)重要事項説明書の事前送付、(4)IT重説の開始前の建築主の準備の確認、(5)建築主の本人確認、(6)建築士免許証等の確認、(7)IT重説の実施。
実施には端末、ソフトの仕様等は問われないが、内容を十分に理解できる程度の映像と音声、双方向でやりとりできるIT環境が必要になる。
なお、同暫定措置の今後の取り扱いについては、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の状況等を踏まえ、改めて通知することを予定している。

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