平成25年3月5日付けで、「エネルギーの使用の合理化に関する法律(省エネ法)の一部を改正する等の法律案」が閣議決定された。
本法律案では、主として以下の措置を講ずる。
- 建築材料等に係るトップランナー制度(自らエネルギーを消費しなくても、他の機器等のエネルギーの消費効率の向上に資する製品を新たに対象に追加する)。
- 電力ピーク時の需要家側における対策(電力需要ピーク時の系統電力の使用を提言する取組を行った場合に、これプラスに評価できる体系にする)。
- 省エネ・リサイクル支援法の廃止。

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