国土交通省が主催する有識者会議「空き家対策小委員会」は1月、放置された空き家の対策を取りまとめた。その中で、特定空き家になるおそれのある建物は、固定資産税の税制優遇を解除する方向で調整することになった。
国土交通省 管理不全空き家削減
今回の会議では、空き家として放置されている建物の税制優遇の見直しが上がった。現在、固定資産税の住宅用地の特例として、固定資産税の減税措置がある。小規模宅地で200平米までなら評価額の6分の1、一般住宅用地で200平米以上なら同3分の1となる。
- 「管理不全の空き家」を管理、活用
税制優遇の解除も検討
しかし「管理状態を問わない固定資産税の住宅用地特例の適用が、空き家の温存となるおそれ」があると有識者会議では判断。事実、現存する管理不全の空き家は、特定空き家を除くと約24万戸が存在する。

最新記事
この記事を読んだ方へのおすすめ
-
1659号(2025/08/04発行)2面
-
2025/07/31掲載
-
1658号(2025/07/28発行)11面
-
1658号(2025/07/28発行)9面
-
1658号(2025/07/28発行)7面