国土交通省が主催する有識者会議「空き家対策小委員会」は1月、放置された空き家の対策を取りまとめた。その中で、特定空き家になるおそれのある建物は、固定資産税の税制優遇を解除する方向で調整することになった。
国土交通省 管理不全空き家削減
今回の会議では、空き家として放置されている建物の税制優遇の見直しが上がった。現在、固定資産税の住宅用地の特例として、固定資産税の減税措置がある。小規模宅地で200平米までなら評価額の6分の1、一般住宅用地で200平米以上なら同3分の1となる。
- 「管理不全の空き家」を管理、活用
税制優遇の解除も検討
しかし「管理状態を問わない固定資産税の住宅用地特例の適用が、空き家の温存となるおそれ」があると有識者会議では判断。事実、現存する管理不全の空き家は、特定空き家を除くと約24万戸が存在する。

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