昨年12月13日から「改正空き家法」「空き家特措法」と呼ばれる空き家等対策の推進に関する特別措置法の改正が施行された。これまで行政代執行が可能だった特定空き家に加え、「管理不全空き家」も新たに指導・勧告対象になる。
管理不全空き家、指導対象に
接道・用途規制の緩和、官民連携推進も
改正は「予防医療」
空き家は、「特定空き家」になる前の状態として、「管理不全空き家」が存在する。「管理不全空き家」とは、倒壊の恐れがあるほどの著しい建築物の傾斜がある、構造部材の破損、腐朽、蟻害、腐食などがあるといった参考基準の元、市区町村ごとに認定されるもの。いわば「特定空き家」の予備軍だ。
改正後は、この「管理不全空き家」に対して、新たに自治体から指導・勧告を行えるようになった。従わない場合は、住宅用地特例として固定資産税は6分の1に減額される法律が適用されなくなる。
「そもそも住宅が乗っている土地は、生活基盤だから税金を安くしようと、6分の1まで税金が減額になっていました。しかし空き家の時点で生活基盤ではないし、役所が指導しても言うことを聞かず、勧告までされたら、住宅用地特例の解除をできることになりました。土地に固定資産税がかかるようになります」(石井室長)

最新記事
この記事を読んだ方へのおすすめ
-
WEB限定記事(2025/02/04更新)
-
1635号(2025/02/03発行)2面
-
2025/1/30
-
WEB限定記事(2025/1/1更新)
-
2025/01/24