千葉県では、市街地における建築物の高さの最高限度を定める「都市計画高度地区」の見直しについて検討した結果、平成25年6月11日より、現在の北側斜線制限に加え、新たに最高高さ制限を設けることになった。
制限する高さは、国道14号、357号、16号を境に、内陸部20m以下、臨海部31m以下。特例建築物あり。対象となる区域は、現在、高度地区が指定されている区域(住居系用途地域のうち、容積率200%、建ぺい率60%の区域)。告示・施行日以前に着工している建築物は、高さ制限の対象とはならない。
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