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中古売買時に建物調査の告知義務化
2018年4月から不動産仲介事業者による建物調査(インスペクション)の告知が義務化される。国は中古流通の阻害要因を性能や状態の不透明さとみており、診断を普及させたい考え。告知義務化によって診断が進むのか、いち早く建物調査に取り組んできた不動産会社リニュアル仲介(東京都新宿区)の西生建社長に聞いた。
(1) 建物診断は普及するでしょうか?
まず、建物調査(インスペクション)の定義ですが、宅建業法で定められた建物状況調査として回答します。これはかなり普及すると思います。普及には5年くらいの時間はかかると思いますが、確実に進むものと確信します。既に当社では中古戸建て購入予定者の建物状況調査の実施率はほぼ100%です。
マンションについては、構造面の調査は建物全体での実施が必要なため、建物状況調査の必要性は低いものと思います。既に不動産流通時に行われている「設備付帯表」の確認程度で十分だと思います。マンション全体での管理費の滞納や修繕積立金の妥当性、長期修繕計画の確認などの方が重要ではないでしょうか。
(2) 告知義務化によって懸念されるトラブルやマイナス面は何かありますか?
宅建事業者の告知が徹底されず、もしくは建物状況調査を不要に誘導する等、消費者が不利益を被りトラブルになることはあり得ると思います。今までも同様の事案は多くあったはずですが、消費者が気付かなかったために表面化しなかったものと思います。

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