「合意書」取り交わしトラブル防止
新型コロナの影響でキッチンやトイレなど住宅設備・建材の納期遅延が未だ続いている。水まわり系のリフォーム会社では少しでも売上を確保しようと、住設の遅延対策を進めている。
「ナカザワ建販」ではウェブでメーカー情報を発信
愛知県を地盤に年間50億円売り上げる有力リフォーム会社、安江工務店(名古屋市)は未だ十分な住宅設備が入ってこない状況だ。「一部の機器は納期回答が出始めてはいるものの完全な状態での回復まではまだまだの状態」(取締役常務執行役員印・田昭彦事業サポート部長)
資材が遅延している契約済み案件では、契約者との間で、工期の変更の合意書を取り交わすことで凌いでいる。また、その際に工期遅延損害金が発生しないという旨の合意書も取り交わしている。完工引き渡し時期は契約の重要な要素。納期が遅れる場合、業者に帰責性が認められる場合は施主から損害賠償請求権(遅延損害金の請求権)が認められる。同社では契約約款にその旨を記載し、遅延損害金の計算方法も記載。だが、「問題は新型コロナによる遅延が当社に帰責性があるといえるかということ。在庫品で対応する方法があった、納期が未定にもかかわらず完成時期を明示して期待させ契約に至らせたなど、注文者としては当社の帰責性を問うことも可能となります。したがって、合意書によって、万が
一、新型コロナウイルスの影響による機器の納期遅延があって工期が遅延したとしても当該理由による工期遅延は、請負者(当社)の責に帰すべき事由ではない、よって、帰責性がないので工期遅延による損害賠償請求権は発生しない、という新たな合意を結んでいます」(印田氏)
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