瑕疵から契約不適合へ 民法改正、不適合1年以内に通知で可
住宅リフォーム推進協議会(東京都千代田区)は2月、「民法改正でリフォーム工事請負契約はどう変わった? あなたの会社を守る『契約』と『請負契約書』」と題したセミナーで民法改正のポイントを説明。講師は弁護士の犬塚浩氏が務めた。
まず、民法改正ではリフォーム工事において「瑕疵担保責任」という文言が「契約不適合責任」という文言に変わったことを挙げた。一方、新築においては品確法の中で瑕疵という文言の定義が入ったため、瑕疵担保責任の文言があるとした。
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