国土交通省は、建築物等のさらなる安全性を確保するため、建築基準法施行令を一部改正する。
改正点は、以下の2つ。
- 天井の脱落防止措置(特定天井には国土交通大臣の定めた、又は認定を受けた構造方法・材料を用いる)。
- エレベーター、エスカレーター等の脱落防止措置(エレベーター・遊戯施設・エスカレーターには、国土交通大臣の定めた、又は認定を受けた構造方法を用いる)。

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