国土交通省は、民間建築物における吹付け石綿等の対策について、使用実態把握と飛散防止対策の徹底を行ってきたが、より的確かつ効率的な把握方法を検討するように勧告がなされたことを受け、今後の石綿対策について審議をしてきた。
検討結果を受け、「建築物石綿含有建材調査者講習登録規定」(平成25年7月30日公示)を定めた。これにより一定の要件を満たした機関を国土交通省に登録し、当該機関が行う講習を修了した者に建築物石綿含有建材調査者の資格を付与する制度を創設した
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