耐震性の低い住宅を購入した際でも、耐震改修を行うことで住宅ローン減税などの適用を受けられる新減税制度がスタートした。これは国土交通省が4月1日から開始したもの。
これまでの制度では、築20年以内の物件であるか、買う前に耐震診断を行い、耐震基準適合証明が発行された物件でないと住宅ローン減税の適用を受けられなかった。築20年を超えた住宅は、売り主の許可を得て診断を行う必要があり、住宅ローン減税適用のハードルが高かった。
新減税制度では、購入後から入居までの間に耐震改修を行い、耐震基準を満たせば住宅ローン減税や不動産取得税の特例措置などの適用を受けることができる。
これと同時に、同省は、性能向上リフォームが行われた中古再販物件の購入時において、所有権移転登記にかかる登録免許税の軽減制度を開始した。
現在の所有権移転登記にかかる登録免許税は、本則では2.0%、一般住宅特例では0.3%だが、中古住宅の場合は0.1%まで軽減される。
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