4月に施行される改正建築基準法により、4号特例が縮小される。一定以上の規模や構造変更が絡むリフォームには確認申請が必要になり、事業者はその確認申請業務に対応しなければならない。これまでに数多くのリノベーションを設計し、多数のコンテスト受賞もしたイン・ハウス建築計画(東京都杉並区)の中西ヒロツグ代表は、「工事が始まるまでの期間や、現況調査にかかる費用が増えそうだ」と語る。
確認申請の審査期間は7日以内から35日以内へ
費用と期間が増加
法改正で変わることの1つ目は、対象となるリフォームを実施する場合に確認申請が必要になるため、着工までの期間が長くなること。確認申請とは現地調査し建築基準法に適しているか、行政や委託機関に申請すること。審査完了後には確認済証が発行され、着工となる。確認申請の法定審査期間は建築基準法で7日以内だったが、国土交通省は法改正にあたり35日以内への変更を発表した。
検査済証がない場合は、確認申請をして工事完了後に取得する必要がある。まずは、検査済証の有無を確認。検査済証とは建築基準法に基づく検査に合格した建物が、法律の基準に適合していることを証明する書類だ。なければ、その取得のために現況調査を行い、建てられた当時の法律に準じているかを確認。そして必要資料を提出後、35日以内に確認済証が発行される。検査済証があった場合は、簡易な現地調査で済む。
では、実際に確認済証を取得するまでには、どれくらいの期間がかかるのだろうか。「まず、審査機関のチェックには最大35日かかります。事前に現況調査して書類をまとめるのには1カ月かかるとすると、合計して約2カ月かかるのではないでしょうか。しかもこの35日というのは、全ての書類が揃って申請受理されてからの数字です。従来も申請後に訂正依頼が入ることが多く、35日を超えてしまうこともありえます」
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