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「石綿調査報告義務化」でリフォーム会社の資格取得が半年で10倍に! 「知らん」「どないすんねん」の声も
4月1日から石綿(アスベスト)の事前調査結果の報告制度がスタートした。施工業者は請負代金の合計額100万円以上の・・・
石綿(アスベスト)障害予防規則が強化された。今回は事前調査についての改正事項などが2021年4月1日に施行される内容を中心にリフォーム工事に際して何が変わるのかをまとめた。
事前調査について
リフォームを行う前に工事の大小に関わらず設計図書などの文章と目視での確認が必要になる。「目視」により、建材が設計図書などと整合していることを確認し、あるいは建材を特定してメーカーに成分情報等を確認することで石綿の有無を確認する。
設計図書がない場合は目視の調査のみの確認でよい。壁の内側など目視が困難場所も、目視が可能になった際に調査を行わなければいけない。その調査結果は現場に掲示するとともに3年間の保存が義務づけられている。
2006年以降に着工されたものや製造された建材については、すでに石綿が使用禁止になっているので、当該着工日や製造日を文書等で確認することで事前調査とすることができる。
工事の届け出について
吹付石綿や石綿を含む保温材などの除去や封じ込め作業を行う際は労働基準監督署へ工事の14日前までに計画届を出すことが義務づけられる。
除去工事の確認
吹付石綿や石綿を含む保温材の除去工事の際、除去作業が終わって現場の隔離を解く前に、資格者による石綿の取り残しがないことの確認が義務づけられる。
仕上塗材作業時の隔離
石綿が含まれている古いリシンやメント系吹付けタイルの仕上塗材を電動グラインダーなどの工具で除去する際は、作業場の隔離が義務づけられる。
作業の実施状況の記録
石綿が含まれる解体・改修工事は、作業の実施状況を写真等で記録し、3年間保存することが義務づけられる。
今後の施行にも備えを
2021年4月1日以降の施行についても事前に備える必要がある。2023年10月からは事前調査は厚生労働大臣が定める講習を修了した者等が行うことが義務づけられる。自社で講習を修了した担当をおくなど対策が必要だ。
2022年4月からは、解体工事部分の床面積が80平米以上の工事、請負金額が100万円以上の改修工事について、事前調査結果の労働基準監督署への電子届出が必要になる。
施主への理解と配慮
施主も4月1日から事前調査が適切に行えるように情報提供に配慮する義務が生じる。石綿除去が必要になった場合、工事費用や工期、作業方法など、法令を遵守して工事ができる配慮が義務となる。リフォーム事業者もまた、この義務について施主に理解をしてもらい、しっかりと啓蒙していく必要がある。
また、現場の写真等の記録が適切に行われるように写真撮影の許可にも施主の配慮義務がある。リフォーム事業者側からも現場写真の記録について、施主に事前に理解してもうことが大切だ。
カバー工法について
スレート屋根や仕上塗材などを塗装やカバー工法で行う際は、石綿を含む既存の材料に損傷を及ぼさない施工方法ならば、届出や施工時の隔離、作業記録などは不要だ。
今回の改正内容を含め、事前調査や届出等の石綿障害予防規則に規定する措置を怠った場合、罰則規定(6月以下の懲役又は50万円以下の罰金)もあるので適切に対応をしていく必要がある。
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