資材未入荷でも完了検査の推進を
新型コロナウイルスの感染拡大を受けて、国交省も対応に乗り出している。住宅資材の納品が遅れた場合の完了検査の方法や住宅ポイントの条件を緩和するなど対策を始めている。
国交省は、トイレ、システムキッチン、バスなどといった設備の供給が滞っている現状を受けて、新築や建築確認を伴うリフォームに関する指針を発表した。同省は、一部の住設機器や建材が設置されていなくても完了検査をすみやかに実施することを、各都道府県の建築行政部門と完了検査を行う指定機関に通知を出した。
工務店やリフォーム事業者は、この場合、完了検査申請証の第三面「10確認以降の軽微な変更の概要」欄に記載すること。検査者はそれらを確認した上で検査をすることとした。検査者は建築主に対してこの「軽微な変更」について十分に説明するように求めている。

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