消費者庁は6月11日、特定商取引法に違反したとして愛建ホーム(福岡県春日市)に業務停止命令を下した。停止期間は6月12日からの6カ月。
同社は、屋根などの住宅リフォーム訪問販売を行っており、同法第3条「勧誘目的不明示」、「不実告知」違反など、5つの条項に違反したとして、今回の命令に至った。
同社は、偶然を装い、また高額工事の受注を目的とした訪問であることを隠し、簡易工事を提案。簡易工事を施工後、より大規模な工事が必要と虚偽の事実を告げて消費者を勧誘していた。
具体的な例としては、「屋根の一部が浮いている」などと、消費者宅を訪問して1万円の簡易工事を持ちかける。後日訪問した際に現調を行い、別の部分の屋根の傷みを指摘し百数十万円の工事を口頭で提案。その後提出した見積書には当該の傷み箇所だけでなく、バルコニー防水、外壁塗装も加えて、500万円に近い内容を記載した。
不審に思った消費者が、住宅を建てた設計事務所と以前に屋根修理を依頼した事業者に連絡したところ、工事は不要とのことだった。

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