給与に不満 和解金150万円
A社は採用面接の際に、いくら給与を支払うかの合意を口頭で取った。給与は試用期間中と本採用後のどちらも同じ額面に設定。実際に試用期間中はその金額を支払っていた。
しかし、3カ月の試用期間が終わり正社員になると、Bの手取りは少なくなった。それは社会保険と年金分が額面から引かれたからだ。試用期間中はBが自ら払うように指示していたため、手取り額は多かった。Bは給与が減ったことに不満を持った。A社はBに対して理由を説明したところ、「面接の時に言われた金額とは違う、正社員になったのに給料が下がるのはおかしい」と激昂。Bはすぐに離職したあとに裁判所に訴えた。
A社としては、裁判に手間がかかることと元従業員に訴訟されていることを世間に広められたくない、という思いから判決に至る前に和解金150万円を支払った。
「試用期間中の保険関係は自分で払うということの理解を十分に促せなかったことが要因。採用の際の給与の説明などは、言った言わないにならないようにすることが重要です」とA社は話す。

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