建設業における働き方改革関連法の時間外労働の上限規制の猶予期間が終了し、4月1日から規制が適用された。時間外労働の上限は原則、月45時間、年360時間。
臨時的な特別な事情があり労使が合意する場合(特別条項)でも、時間外労働が年720時間以内、時間外労働と休日労働の合計が月100時間未満、時間外労働と休日労働の合計について2~6カ月平均80時間以内、時間外労働が月45時間を超えることができるのは年6回が限度。ただし特別条項の有無に関わらず、1年を通して常に時間外労働と休日労働の合計は月100時間未満、2~6カ月平均80時間以内にする必要がある。
改正前と改正後のポイント
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