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施主から修理を断られたのに雨漏り、責任は?

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施主から修理を断られたのに雨漏り、責任は?

モッキンバード法律事務所 川目武彦 弁護士
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中小企業経営者の味方 川目弁護士が走るVol.7
工事の必要性を書類で説明

《今回のお悩み

 戸建ての全面リフォームを担当しました。現場調査の時、雨漏りしそうな箇所を発見し、修理の提案もしたのですが、予算の関係で断られました。その後、数カ月して、その施主から「リフォームしたのに雨漏りした!どうしてくれるんだ!」とクレームが...。私たちに責任があるのでしょうか?

《川目弁護士のアドバイス

 工事契約に雨漏りの工事まで含まれていませんから、この問題について責任を問われることはありません(こちらの行った工事が原因で雨漏りが生じていれば話は別です)。このような主張に対しては、お客様から口頭で工事を合意したはずだという反論が出てくることがあります。しかし契約書にそのような記載がなければ、通常は雨漏り修理の工事まで契約に含まれていたと認定されることはないでしょう。

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