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施主の指示でも業者に責任あることも

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施主の指示でも業者に責任あることも

モッキンバード法律事務所 川目武彦 弁護士
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中小企業経営者の味方 川目弁護士が走るVol.13
施主の指示でも業者に責任あることも

《今回のお悩み

 施主様から指示されたとおりに新築工事をしたら、建物が隣地から境界をはみ出していることが判明しました。隣地の所有者からクレームが来たようで施主は私たちを訴えるといっています。私たちに責任があるのでしょうか。

《川目弁護士のアドバイス

 建築請負契約では受注者の契約上の義務は仕事の完成ですから、こちらとしては、言われた通りに建物を建てたにすぎない、という反論が考えられるところです。しかし、このような反論が認められるとは限りません。設計・管理事務をも一括して受注した場合はもちろん、これに該当しない場合であっても(設計・管理事務は受注していない場合であっても)、建築業者において越境の事実に気が付くべきであったのであれば法的な責任が発生する可能性があります。

 この場合建築業者は、施主に対して、これによって生じた瑕疵に関して境界違反を是正するための工事の無償実施や、これに要する費用の損害賠償等をしなければなりません。確かに、民法上は、注文者の「指図」に従って工事をした場合には、工事請負人の責任が免除されるとの定めがありますが、条文上では指図が不適当であることを知りながら告げなかったときには免責を受けることができないことが定められています。

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