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追加工事でも契約書の作成が必須

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追加工事でも契約書の作成が必須

モッキンバード法律事務所 川目武彦 弁護士
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中小企業経営者の味方 川目弁護士が走るVol.12
追加工事でも契約書の作成が必須

《今回のお悩み

 工事途中で下水管の漏水が判明して、追加で修理工事をすることになりました。追加工事代金を請求しようとしたところ、施主様から代金の支払いを拒否されています。追加工事代金を支払ってもらうことはできないのでしょうか。

《川目弁護士のアドバイス

 追加工事を巡るトラブルは建築紛争の中でも比較的紛争が複雑長期化する傾向があります。小規模の追加工事であれば、当初の契約内容に含まれていなかったとしても「そのくらいやってもらって当たり前」という感覚の施主がいること(無償で、とは考えていなくても相当安く工事をしてもらえるはずであるという期待を持っている場合があります)。

 また、追加工事の契約の内容をきちんと決めないままに施工をしてしまう場合があることなどが影響しているように思います。

 施主が受注者に対して追加の工事を発注するということは施主の信用の裏返しでもあるので、新規の工事契約の場合よりも、合意内容を確認する意識が緩んでしまうのでしょう。しかし、以前もこのコラムでお願いしていることですが、追加工事を受注する場合であっても、油断せず、必ず契約書を作成してください。追加工事を巡るトラブルは本当に多いです。

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