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もしも自社の営業マンが不正をしていたら?

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もしも自社の営業マンが不正をしていたら?

川目法律事務所 川目武彦 弁護士
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中小企業経営者の味方 川目弁護士が走るVol.3
中小企業が直面する経営の悩みを
法律の視点からアドバイスするコラム

《今回のお悩み

ある営業マンが、リフォーム代金を不正に着服していたことが発覚しました。成績優秀で人当たりもよく、私も信頼していたのでショックです。このようなトラブルを二度と起こさないためには、何をすればいいでしょうか?

《川目弁護士のアドバイス
~不正できない体制づくりが必須~

  業績が順調な会社であっても,社員による不正事件が発生することが時折あります。建築会社やリフォーム会社で多いのは,お客様からの預かり金をそのままポケットに入れてしまう横領。犯罪発覚までに時間が経過していると、被害額が数百万円に及ぶ場合もあります。営業成績や社内の評判が良好な人物が不正をしていることも珍しくありません。

 こうした事態を防ぐためには、当たり前のようですが「不正ができない管理体制」を敷くということが最も重要です。

 確かに、採用時の調査の徹底や社員のモラル研修会による予防措置は重要です。それでも、ある程度の規模になれば、一定の割合で人格的に問題のある社員が入社してしまうことは避けられません。このような社員が確信犯として不正行為に及ぶときには,その人の良心に働きかけるとしても限界があることは明らかでしょう。

 不正発覚後は、再発防止に努めなくてはいけません。不正が起こった際には、社員に損害賠償請求を求めることになりますが、その際、民事の損害賠償はもちろん、立件が可能であれば刑事責任も追及する必要があります。

 捜査により不正の事実が公になることを恐れてうやむやにしたくなる気持ちはわかりますが、それでは他の社員のモラルを大きく低下させることになります。不正の誘惑に駆られている社員にとっては「ばれても大丈夫だ」という安心を与えることになり、第二第三の不正行為を誘発することになりかねません。また、そこまで甘い措置をする会社は少ないとは思いますが、不正をした当
の社員に引き続き在職を許してしまった場合、その社員は必ず再度不正に手を染めると覚悟しておいてください。

 私の経験から申し上げますと、不正行為をするような社員は、入社時に作成する身元保証契約書において、身元保証人の署名押印を偽造していることも少なくありません。入社時の身元保証契約の作成時には、身元保証人の印鑑証明書の添付を求めるなどして、書面が真正に作成されたどうかの確認を怠らないようにお願いします。

社員の不正再発を防ぐポイント


川目法律事務所 川目武彦 弁護士川目法律事務所 川目武彦 弁護士
埼玉県さいたま市に本部を置く法律事務所。町の工務店、不動産会社、リフォーム会社など、中小企業が直面する問題に詳しい。

この記事の関連キーワード : トラブル 不正 川目法律事務所 採用 研修会

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