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増税分の価格引上げ拒否は「買いたたき」行為

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増税分の価格引上げ拒否は「買いたたき」行為

匠総合法律事務所 秋野卓生 氏
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まるわかり消費税第2回 ~下請け業者との価格協議の際の注意点~

 工事完成が平成26年4月以降となる工事については、下請け業者に対して8%の消費税を支払うこととなります。

 もともと税別価格にて、取引をしてきた下請け業者との間では、単純に、工事完成が平成26年4月以降となる工事については税別価格に8%の消費税を加えた金額を支払えばよいので、それほど混乱はないと思います。

 心配であるのは、もともと税込み金額で取引をしてきた下請け業者との間の価格協議です。本来は、税込み金額から、5%分を差し引き、税別金額を算出した上で、8%を上乗せするのが、筋であろうと思うのですが、この協議がスムーズに成立するか?元請け業者のほうも、今後は、増税前の駆け込み需要に対する反動減のリスクを考えていくことになろうと思うので、余計な原価高騰は抑えたいところです。

 「このご時世に値上げなど許されない」と増税分の価格引き上げを拒否する行為は、消費税特措法が禁止する「買いたたき」行為に該当します。

 そして、この消費税特措法違反行為については、公正取引委員会より、速やかに消費税の適正な転嫁に応じること等の勧告がなされ、その旨公表されるリスクがあります。社名の公表リスクは、住宅会社にとって大きな問題です。口コミ商売で、信用が第一の住宅業界において、「あの会社は、公取委から処分がなされた会社である」というブラックの情報が流れることのダメージは大きいものであり、このようなイメージダウンのリスクは避けるべきでしょう。

 なお、応用問題として考えておきたいのが、売り手の自助努力により価格据え置きがなされるケースです。

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