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増税のキャッチコピー・営業トークに注意!

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増税のキャッチコピー・営業トークに注意!

匠総合法律事務所 秋野卓生 氏
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まるわかり消費税第4回 ~消費税増税直前期 営業トークの注意点~

違反すると契約の取り消しも...気をつけたい「消費者契約法」

 消費税増税直前期を迎え、住宅業界だけではなく、様々な業界にて、駆け込み消費を刺激するキャッチコピーが研究されています。

 大きくは、以下の4パターンのキャッチコピーがあります。

  1. 不安系キャッチコピー
  2. お得系キャッチコピー
  3. お祭り系キャッチコピー
  4. 期限系キャッチコピー

 今回は、1と2について法的注意点の解説をします。

1.不安系キャッチコピーの注意点

 不安系キャッチコピーとは、「消費増税後には値上がりしますよ」とお客さまの不安を強く意識させる手法です。
「今、職人不足ですから、早く(今月中に)請負契約を締結しないと、平成26年3月末までに工事完成が間に合いませんよ」
とか
「当社では、12月末日をもって、5%の税率による受注を終了します」
「当社の在庫は、キッチン10個です。ラスト10個で販売終了です」というキャッチコピーです。

 これらのキャッチコピーで気をつけなければならないのが、消費者契約法です。

 実際に、不安系キャッチコピーと異なる事態、例えば、「当社では、12月末日をもって、5%の税率による受注を終了します」と告知したにもかかわらず、1月になっても5%の税率による受注を継続した場合などは、不実の告知(消費者契約法4条1項1号)として、契約の取り消しの対象となる可能性があります。

2.お得系キャッチコピー

 「消費増税前に購入すると、お得ですよ」というメリットを強調する提案方法です。

 具体的な価格的利点を伝えることにより、顧客にリフォームを増税前にすることのお得な印象をリアルに感じてもらう方法です。

 例えば「消費税8%-5%=差額分でできるリフォームは?」として、「500万円のリフォームの場合には、15万円お得ですから、新型のトイレを設置することが可能です!」と差額3%でプラスできる付加価値をリアルに伝える手法もあるでしょう。

 このキャッチコピーで気をつけなければならないのが、消費者契約法4条1項2号に規定する断定的判断の提供にあたらないようにすることです。「消費増税前に購入すると、お得ですよ」と伝えたが、実際は、増税後でも変わらないと言った場合には、消費者契約法違反として契約取り消しとなる可能性があります。

匠総合法律事務所 秋野卓生 氏

匠総合法律事務所 秋野卓生 氏

≪Profile≫日本で唯一の住宅業界を専門とする弁護士法人匠総合法律事務所の代表社員弁護士。住宅・建築紛争を数多く取り扱っている。平成13年4月に現在の弁護士法人匠総合法律事務所の前身である秋野法律事務所を開設。
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