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消費税増税トラブルを抑止する!

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消費税増税トラブルを抑止する!

匠総合法律事務所 秋野卓生 氏
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まるわかり消費税第6回 ~消費税増税トラブルを抑止する!~

「消費増税」の特約条項を忘れずに

 リフォーム業界は、住まい給付金のような積極的な消費増税による駆け込み需要に対する反動の施策がないので、駆け込み需要後は、受注が落ち込むのではないか?という心配の声がある反面、消費増税後は(1)中古住宅をリフォームして再販するという個人間の不動産の売買および(2)中古住宅をリフォームして貸し家として賃貸するというケースでは、売買代金や賃料に消費税がかからないことから、これらのビジネスと関連したリフォームはチャンスではないか、と見る向きもあります。

 1番の理想は、駆け込み需要をしっかりと取り込み、増税後のビジネスもしっかり手中に収めるということであることは明らかでしょう。

 この大きな方向性を検討すべきこの時期にトラブルを抱えてしまうことは、経営者のやる気を削いでしまうし、トラブル解決に時間や体力を消耗してしまうため、非常にマイナスです。なんとか、トラブルが起きないような最新の注意を払って法務的な取り組みを進めていく必要があるでしょう。

 ここにおいて、重要な視点が契約書および契約約款の充実です。消費増税についての特約条項も忘れずに付いているか、確認をいただきたいと思います。

 以下に書式例を掲載しますので、参考にしていただければ幸いです。

消費税に関する特則

第1条(引渡の遅延等による消費税率の変更)
発注者は、請負代金の支払いの遅滞その他理由の如何を問わず、契約の目的物の引渡が遅延したことにより、契約の目的物の引渡時における消費税率が変更となった場合には、変更後の消費税率に基づいて算出される消費税額との差額を決済するものとする。ただし、受注者の責めに帰すべき事由により引渡が遅延する場合はこの限りではない。

第2条(消費税率の変更時の支払遅滞額の算定)
請負代金の支払いの遅滞その他理由の如何を問わず、契約の目的物の引渡時における消費税率が変更となった場合には、消費税率の変更後においては、遅延損害金の算出ベースとなる工事請負契約約款第○条に定める支払遅滞額は、請負代金に変更後の消費税率に基づいて算出された消費税額を加算した金額から既払金額を控除した金額とする。

年   月   日

署名          

匠総合法律事務所 秋野卓生 氏

匠総合法律事務所 秋野卓生 氏

≪Profile≫
日本で唯一の住宅業界を専門とする弁護士法人匠総合法律事務所の代表社員弁護士。住宅・建築紛争を数多く取り扱っている。平成13年4月に現在の弁護士法人匠総合法律事務所の前身である秋野法律事務所を開設。
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